外商常駐代表処
2021-01-12 01:35:44
jiaotang
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外商駐在員事務所は外国企業在中常駐代表機構と言います。中国市場に進出している新入りの外国投資者に対して、外商駐在員事務所を設立するのは、最も良いの架け橋となります。駐在員事務所の設立手続き手順が簡単で、登録資本金にて制限もありません。駐在員事務所は海外投資会社を代表して業務連絡、商品紹介、市場調査や技術交流等業務内容範囲内の活動を行うことが可能ですが、但し、直接に経営活動を行うことができません。また、駐在員事務所は法人の資格をそなえないため、その民事責任が海外投資企業に引受ける必要があります。
登録資本金
登録資本金にて制限なし
駐在員事務所の名称に対する要求
国/地区名+外国(地区)の中文会社名+(駐在都市名称)代表処
例えば:香港康栢管理顧問有限公司深セン代表処
経営範囲
海外投資会社の所属経営範囲以内の連絡、商品普及、市場調査と技術交流等業務活動しかできないので、外駐在員事務所の名義で直接に経営活動を行うことができません。
登録で必要な資料
海外企業の2年以上合法経営の公証書
海外企業の銀行資金信用証書の公認書
海外企業の会社定款或いは組織協議公証書
海外企業代表署名者の証明やパスポートの公証書
中国駐在員事務所首席代表の任命状公証書
首席代表の履歴書
首席代表のパスポート公証書(現地政府の要求により、ある地区は首席代表のZビサコピーも必要)
首席代表の2寸証書写真4枚 (3.5*5.3 cm)
オフィスの賃貸契約書及び合法使用証明
所要時間
約15の経営日。
経営期限
外商駐在員事務所の法定駐在期間は3年となり、駐在員事務所の駐在期間は海外企業の存続期間に超過することができません。駐在員事務所の駐在期間が満了する前に延期を申請できますが、必ず60日間ぐらい前もって関連部門に延期申請書類を提出します。
外商駐在員事務所における関連税目と費用
各地駐在員事務所関連税目及び費用一覧表 | |||
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収益額=経費支出総額/(1-査定の利益率) 課税すべきの企業所得税=収益額×査定の利益率×企業所得税税率 (注記:駐在所の査定利益率は15%以上になり) | |||
項目 | シンセン | 上海 | 北京 |
増値税 | ありのままに申告する | ありのままに申告する | ありのままに申告する |
企業所得税 | 四半期ごとの課税すべき企業所得税=四半期ごとの経費支出/(1-23%)×23%×25% | 四半期ごとの課税すべき企業所得税=四半期ごとの経費支出/(1-15%)×15%×25% | 四半期ごとの課税すべき企業所得税=四半期ごとの経費支出/(1-15%)×15%×25% |
渉外労働管理費 | 毎月社員一人ごと300 元(RMB) | 毎月社員一人ごと200元(RMB) | 毎月社員一人ごと300元(RMB) |
職員社会保険 | 職員給料の15.09%-22.84%で計算 | 職員給料の31.2%-32.9%で計算 | 職員給料の30.8%-32.5%で計算 |
住宅積立金 | 上半期に職員平均月給の5%-12%で計算 | 上半期に職員平均月給の7%で計算 | 上半期に職員平均月給の5%-12%で計算 |